医療機関のファクタリングの手順

病院や診療所といった医療機関では、患者の診療を受けたあとで、その代金としての診療報酬を国民健康保険団体連合会や社会保険診療報酬支払基金へと請求することになります。この請求があってから、医療機関に対してすぐに診療報酬が支払われるかといえばそうではなく、診療報酬が公費負担であるだけに、請求内容が正しいかどうかなどのチェックを経た上で、ようやく2か月程度後になってから支払われるというのは周知のとおりです。そこで、請求をしてから実際に支払われるまでの間に、この診療報酬を受ける権利、要するに診療報酬債権をファクタリング業者に売却してしまい、早期に現金化をしようというのが、医療系のファクタリングのしくみとなっています。このようなしくみを使うための手順ですが、まずは債権譲渡契約を医療機関とファクタリング業者との間で締結し、両者の連名をもって、国民健康保険団体連合会や社会保険診療報酬支払基金にあてて、債権譲渡通知を送付して、その事実を知らせます。

ファクタリング業者からは、チェックによる減額があることを考慮して、おおむねその債権の本来の金額の8割程度が、債権の買取代金として医療機関に対して支払われますが、この間はわずか数日程度というのが一般的です。また、2か月後にチェックが済んで国民健康保険団体連合会または社会保険診療報酬支払基金から支払われる金額については、ファクタリング業者のほうに直接支払われることとなっています。

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