ファクタリングは売掛債権を売却して迅速な資金調達を行う仕組みです。この仕組を有効活用するには様々な特徴を理解する必要があります。ファクタリングの特徴の中でも重要となるのは2社間と3社間の違いです。2社間は債権者と専門業者のみで行われ、債務者が関与することはありません。
一方3社間の場合には債権者と専門業者が債権譲渡契約を締結しますが、債務者にも通知が行われます。3社間のファクタリングは通常の債権譲渡と同じなので、債権者から債務者への通知が必要になります。債権譲渡の通知は内容証明郵便など確定日付ある証書で行うと、譲受人である専門業者が第三者対抗要件を具備できます。債権譲渡登記を行った場合も同様です。
債権譲渡の契約を行う際には2社間の場合も3社間の場合も手数料の支払いが必要になります。2社間での手数料は売掛債権の10%から30%一般的です。3社間の場合には1%から5%とされます。2社間では債務者が売掛債権を債権者に支払い、債権者がさらに専門業者に支払います。
債権者が倒産したり入金しないリスクがあるので手数料は高めです。ファクタリングの手数料は2社間と3社間の違いだけでなく、償還請求権の有無によっても影響を受けます。償還請求権があると債務者が倒産した場合に債権者が責任を負います。ない場合には専門業者が責任を負うので手数料が高くなります。
償還請求権がない場合には債権者が売掛先倒産のリスクを負わずに迅速な資金調達ができるというメリットが存在します。
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