ファクタリング契約のポイントについて

ファクタリングは売掛債権を売却して早期に資金調達を行うための仕組みですが、2社間で行う場合と3社間で行う場合で違いがあります。また償還請求権の有無についても理解することが重要です。2社間で行う場合には債権者と専門業者の間で債権譲渡契約を締結しますが、売掛先に通知されることはありません。売掛先は債権者に入金し、債権者が入金された売掛金をさらに専門業者に支払います。

3社間で行う場合には一般的な債権譲渡と同様な手続きが必要です。債権者と専門業者が債権譲渡契約を締結します。債権者は売掛先に通知を行う必要があります。債権譲渡の通知を行う場合には専門業者が対抗要件を具備する必要があるので、基本的に内容証明郵便など確定日付ある証書で通知します。

確定日付ある証書による通知の他にも債権譲渡登記を行う方法もあります。2社間のファクタリングでは売掛先の承諾を得る必要がないので、3社間よりも簡単な手続で足ります。しかし手数料は2社間の方が高く、売掛債権の10%から30%とされます。3社間の場合には1%から5%と安くて済みます。

ファクタリングは償還請求権の有無によっても手数料に違いが出てきます。償還請求権がない場合には専門業者が売掛先倒産のリスクを負うので手数料が高くなります。一方で償還請求権がある場合には売掛先が倒産した場合に債権者が支払いのリスクを負います。ファクタリング契約を締結する際には2社間か3社間か、償還請求権があるかなどを確認するのがポイントです。

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